印紙税
契約の種類によっては、契約書に記載された金額が一定額以上になると 契約書が課税文書となり、印紙税がかかります。
印紙税が課税される文書を課税文書といいます。
課税物件表(印紙税法 別表1)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)を証明する目的で作成された文書のうち、非課税文書に該当しないものが、課税文書となります。
他方、非課税文書とは課税物件表に掲げられている文書のうち、次のいずれかに該当する文書をいいます。
1.課税物件表の非課税物件欄に規定する文書
2.国、地方公共団体又は印紙税法別表第2に掲げる者が作成した文書
3.印紙税法別表3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成した文書
4.特別の法律により非課税とされる文書
印紙税について、詳しくは、国税庁にお問い合わせください。
契約書が課税文書にあたる場合には、契約書に収入印紙を貼ります。
貼る収入印紙の額は、課税文書の種類によって異なります。
適切なものを選んで貼ってください。
収入印紙は、契約当事者のどちらが貼ってもかまいません。
収入印紙は、郵便局で売っています。
コンビニでも売っています(ただし、種類は限られているようです)
なお、収入印紙を貼る位置は、特に決まっていません。
通常は、写真の赤い長方形の位置に貼ることが多いようです。