Q&A
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契約書作成を依頼したいのですが、まずはじめに何をしたらいいですか? |
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ご依頼のお申し込みは、このウェブサイトの「ご依頼フォーム」に必要事項を記入して「送信」してください。
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依頼はしたいのですが、はじめから自分の側の事情を教えてしまうのは なんだか不安です。 |
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不安なお気持ちになるのは ごもっともなことだと思います。ご説明いたします
一口に「契約書」といっても、その内容は「千差万別」です。
契約ドットコムでは、ご依頼お申込みの際に お知らせいただいた情報をもとに、依頼料等の「お見積もり」や「方向性の検討」を行っております。
契約ドットコムは 行政書士事務所が運営しています。
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依頼をしたいのですが、いくらかかるのかが不安です |
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契約ドットコムでは、ご依頼お申込みの都度、「お見積り」をしています。
契約書作成の依頼料等は15,000円〜 となります。
会社・個人事業主の方(ビジネス用途)の場合、25,000円〜 となります。
また、個人の方の場合は、ごくおおまかな目安として、例えば、特定個人間の売買契約(非ビジネス目的)で、内容が比較的シンプルであり、文書の分量少なめ、契約当事者2名、契約金額200万円未満、電子ファイルでの納品 の場合、おおむね15,000円〜25,000円程度となります(印紙代等は含みません)
「ご依頼フォーム」で 具体的な内容をお知らせいただければ 事案に応じたお見積りをいたします。
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「ご依頼フォーム」で 依頼の申込みをしたら、その後 どうなりますか? なんとなく怖いです。 |
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不安なお気持ちは よくわかります。ご説明いたします。
契約ドットコムの「ご依頼フォーム」送信は「仮申込」となります。
「ご依頼フォーム」を送信すると、折り返し メールで「ご案内」や「お見積り」が届きます。
このような流れになっていますので、決して ご依頼お申込みを無理じいされることはありません。ご安心ください。
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契約書作成の依頼をしたいのですが、依頼料等のほかに 追加費用はかかりませんか? |
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契約ドットコムの依頼料等は、お支払い総額15,000円〜となります。
お支払い総額には 費用もすべて含まれていますので、原則として 見積もり額以上はかかりません。
ただし、当初お知らせいただいた情報が事実と大きく違っていたり、途中で依頼内容に大幅または重大な変更があったりした場合には、例外的に、追加の依頼料等が発生する場合もあります。
なお、これまでのところ、お見積もり以後に 追加費用が発生したことはありません。
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契約書作成の依頼をしたいのですが、完成前に書面を確認することはできますか? |
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契約ドットコムでは、完成前に 書面を確認することができます。
契約ドットコムでは、依頼者の方お一人おひとりに、「お一人様専用特設サイト」(ウェブサイト) をご用意しています。
「お一人様専用特設サイト」での書面確認は、単に 文面・文言を確認できるだけではなく、書面の「印刷イメージ」を「画像」でご覧いただけます。
また、修正ご希望の箇所があるときには、サイト上から修正依頼を出すことができます。
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契約書作成の依頼をしたいのですが、契約内容の細かいところが未定です。詳細未定の部分を空白にして 契約書を作成してもらうことはできますか? 空白部分はあとで こちらで書き入れたいと思います。 |
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空白部分の量や 契約書全体の中での位置づけ・重要度などにもよりますが 一応可能です。
未定の部分を空白にして 契約書を作成し、お届けいたします。お届け後の加筆・修正は ご自身でお願いいたします。届いた契約書は 依頼者の方の物ですので、ご自由に加筆・修正なさってください。
なお、契約書に空白部分があるからといって 必ずしも その分 依頼料等が安くなるわけではありません。あらかじめご了承ください。
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どんな種類の書面を作ってもらえますか? |
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契約ドットコムは、契約書 及び 契約書類似の書面 を作成いたします。
「契約書」とは、契約当事者間の「合意」の内容を記載した書面のことです。
契約ドットコムでは、「契約書」「○○契約書」という題名の書面に限らず、「合意書」「示談書」「念書」「誓約書」「約款」「規約」「規則」なども作成いたします。
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完成した書面は どのような形でもらえますか? |
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書面の形式は、原則として、電子ファイル(MS-Word形式)となります。
なお、ご依頼フォームで 印刷をお申込みの方については 印刷物の郵送をいたします。
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完成した書面を契約の相手方に送ってもらえますか? |
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申し訳ありません。書面を契約の相手方へ送ることはできません。
契約ドットコムが情報や書面のやり取りをするのは、依頼者の方のみとなります。
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「お一人様専用特設サイト」を 契約の相手方にも見せていいですか? |
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申し訳ありません。「お一人様専用特設サイト」を 契約の相手方に見せるのはご遠慮ください。
「お一人様専用特設サイト」は、契約ドットコムと依頼者の方との間で、書面の完成に向けて情報のやりとりを行う「非公式」の場です。
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見積書のメールが届きました。依頼したいと思いますし、依頼料等も前払いするつもりですが、社内の経理処理の都合上 請求書が必要です。請求書を送ってもらうことはできますか? |
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できます。請求書をお送りいたします。
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見積書のメールが届きました。依頼したいと思いますが、当社の支払いは 月末締め・翌月末払い です。依頼料等の支払いは来月末でいいですか? |
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申し訳ありません。依頼料等は前払いとなります。見積書に記載されている 見積もり有効期間内 にお支払いください。
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見積書のメールが届きました。依頼したいと思いますが、依頼料等について 源泉徴収税の処理はどうなりますか? |
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契約ドットコムへの依頼料等には 源泉徴収税はかかりません。源泉徴収の対象外となります(所得税法204条1項2号、所得税法施行令320条2項)。
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依頼したいと思っていたのですが、依頼料等を支払わないうちに 見積もり有効期間を過ぎてしまいました。今から支払ってもいいですか? |
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申し訳ありません。お支払いはご遠慮ください。
見積もり有効期間を過ぎた見積書は無効となります。ご依頼のお申込みは無かったものとして キャンセル扱いとなります。
ご依頼をご希望の場合は、あらためて お申込みください。再度 お見積りをいたします。
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見積書のメールが届きましたが、今回は依頼しないことにしました。どうしたらいいですか? |
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見積書が届いても、何もしなければ 自動的にキャンセル扱いとなります。ご安心ください。
見積もり有効期間内に依頼料等のお支払い等が無い場合、見積書は無効となります。ご依頼のお申込みは無かったものとして キャンセル扱いとなります。お支払いも発生しません。
なお、もし できましたら、「今回は依頼を見送ることにしました」 など、簡単なメールをいただければ 助かります。
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おととい金曜日の夜9時頃、「ご依頼フォーム」を送信しました。2日たっても見積書のメールが届きません。 |
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「ご案内・お見積り」のメールは、原則として、「フォーム受付日」の「翌営業日」に届きます。
契約ドットコムの営業日・受付時間帯は「月-金9:30-18:00(祝祭日・年末年始等を除く)」です。
祝祭日でもなく年末年始でもない場合、金曜日の夜9時頃に送信したフォームは、直近の翌営業日である月曜日の受付分となります。
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見積書のメールが届きません。 |
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見積書メールが、メールソフトの迷惑メールフォルダ等に振り分けられていないか、念のためご確認ください。実際、過去にそのような事例があります。
また、メールサーバーの障害や、その他インターネット上の障害により メールが届かないことも考えられます。
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「お問い合せフォーム」 で見積もりの依頼をしてもいいですか? |
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契約ドットコムでは、「ご依頼フォーム」の内容をもとに お見積りを行っております。「ご依頼フォーム」をご利用ください。
「ご依頼フォーム」以外での見積もり依頼には対応しておりません(返信はいたしません)。あらかじめご了承ください。
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契約書を作る差し迫った具体的な予定はないのですが、どのくらいの金額になるのか 今のうちから知っておきたいと思います。だいたいのところを教えてください。見積もりをお願いします。 |
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申し訳ありませんが、具体的なことが分からない状態では お見積りはできません。
依頼料等は 作成する書面の複雑さ、分量、緊急度などによって異なります。
実際に契約書が必要になり、具体的に依頼を検討したいという段階になったら、「ご依頼フォーム」からお申込みください。
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契約書が届きました。ありがとうございました。今になって契約書の内容に変更したい部分がでてきたのですが、自分で修正してもいいですか? |
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もちろん構いません。
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書面の「原案」の作成ありがとうございました。提示された原案を見ていたら、今さらながら 当初想定していた以上に懸案事項が多いことに気が付きました。あらためて契約の相手方と打ち合わせをする必要が出てきました。
書面の作成は一旦待ってもらって 1か月後に再開してもらっていいですか? とりあえずキープということでいいですか? |
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申し訳ありませんが、中断・再開はできません。
書面原案の修正依頼ができる期間は、原案(第1案)のご提示の翌日から最大3週間となります。これを超えた場合は、超えた時点での原案をお送りして ご依頼は終了となります。 また、案件着手後 事実確認等のメールにご回答いただけないなど、依頼者側のご事情により 原案(第1案)の作成・ご提示ができない、又は遅れた場合には、案件着手の翌日から3週間を経過した時点をもって案件は終了とさせていただきます。 なお、いずれの場合も、すでに案件に着手し工数が発生しておりますので、理由のいかんにかかわらず 依頼料等の返金はできません。あらかじめご了承ください。
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書面の原案の作成ありがとうございました。提示された原案を見ていたら、今さらながら 当初想定していた以上に懸案事項が多いことに気が付きました。時間をかけてよく考えたいので、依頼を中止してもいいですか? |
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中止するのは もちろん構いません。ただし、中止した時点で、ご依頼は、中断ではなく「終了」となります。
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自作の契約書で行った取引で揉めています。その契約書をお見せしますので 私に正当な権利があることのお墨付きをもらえませんか? |
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申し訳ありません。当方では対応いたしかねます。
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自作の契約書で行った取引で揉めています。相手方がこちらの言うことをきくよう、契約書の文言を直したいと思います。よろしくお願いします。 |
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申し訳ありません。揉めてからでは手遅れです。
こちらの思いどおりにならないからといって、すでに交わした契約書の文言を一方的に変えることはできません。契約書の修正には 相手方の同意が必要です。
ただし、もし相手方の同意が得られるのであれば、契約書の修正・作り直しは可能です。
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英文契約書を作成してもらうことはできますか? |
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申し訳ありません。外国語の契約書には対応しておりません。
契約ドットコムが作成する書面は、日本語の書面で、かつ、日本の国内法が適用されるもののみとなります。
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以前 契約書を作ってもらった者です。契約書の電子ファイルをなくしました。ファイルのコピーを送ってください。 |
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申し訳ありません。当方では対応いたしかねます。ファイルの管理はご自身でお願いいたします。
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今、「ご依頼フォーム」を送信しました。すぐに契約書を完成させて 明日中にこちらへ送ってください。 |
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申し訳ありませんが、所定の手順があります。まずは、「ご依頼の流れ」をご一読ください。
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今、金曜日の朝ですが、これから 「ご依頼フォーム」を送信します。土日で契約書を完成させておいてください。あと、出来上がった契約書は 必ず 月曜日の午前中に こちらへ送ってください。 |
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申し訳ありませんが、所定の手順があります。まずは、「ご依頼の流れ」をご一読ください。
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今日は12月27日ですが、これから 「ご依頼フォーム」を送信します。お正月の間に契約書を完成させておいてください。あと、出来上がった契約書は 遅くとも 新年1月4日までに こちらへ送ってください。 |
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申し訳ありませんが、所定の手順があります。まずは、「ご依頼の流れ」をご一読ください。
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「お問い合わせフォーム」を送信したのですが、返信がありません。 |
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タイプミス等により、フォームに 誤ったメールアドレス が記入された可能性があります。実際、過去にそのような事例があります。
なお、契約ドットコムのご利用は、メール等のやり取りをスムーズに行える方に限らせていただいております。
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「お問い合わせフォーム」を送信したのですが、返信がありません。なお、メールアドレスは正しく記入したと思います。 |
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お問い合わせの内容や 何を回答してほしいのかが 曖昧・不明瞭な場合、「お問い合わせフォーム」への返信は行われません。あらかじめご了承ください。
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とりあえず「お問い合わせフォーム」を送信しました。フォームにこちらの電話番号を書いておいたので、折り返し 電話をください。詳しいことは 電話で言います。 |
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申し訳ありませんが、お問い合わせフォームへの回答やご連絡は「メール対応のみ」となります。
また、お問い合わせの内容や 何を回答してほしいのかが 曖昧・不明瞭な場合には メールの返信は行われません。あらかじめご了承ください。
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依頼の申し込みを断られることはありますか? |
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ご依頼のお申込みが混みあっているときには、やむをえず お申込みをお断りさせていただいております。その際はあしからずご容赦ください。
また、違法行為、又は、違法の可能性があると当方が判断する事柄については、ご希望に沿うことはできません。その他、書面を作成することが適切でないと当方が判断する案件等についても、お申込みをお断りさせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
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スマートフォンで PC(パソコン)版サイトを見るには どうしたらよいですか? |
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申し訳ありません。インターネット、PC(パソコン)、スマートフォン等に関する技術的なサポートは行っておりません。
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「契約ドットコム」のウェブサイトは、なぜ こんなに文字が多いのですか? |
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申し訳ありません。必要なことを 正直に説明しようとすると、どうしても文字の分量が多めになってしまいます。あしからずご容赦ください。
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TOPIC
1 | 契約書作成料の相場 |
契約書の作成料・費用などについては、統一的な基準というものはありません。
また、一口に契約書といってもその内容は千差万別なので、書面の内容によっても価格は変わってきます。
しかし、ひとつの目安として、日弁連作成の冊子「アンケート結果にもとづく 市民のための弁護士報酬の目安」というものがあります。これをひとつの参考にすることはできます。
A−2 契約書作成
作成手数料
*「アンケート結果にもとづく 市民のための弁護士報酬の目安」(日本弁護士連合会)より引用
このアンケートによれば、弁護士に2〜3時間で基本契約書を作成してもらう場合、その作成料は 10万円前後 になることが最も多いようです。
このアンケートの事例では、作成するのが「基本契約書」ということなので、この契約書にはおおまかな内容が記載されるにとどまり、具体的なことは 後日別途「個別契約書」を作成して そちらに書くのだろうと考えられます。
結局、おおざっぱに言えば、あまり細かくない おおまかな内容の契約書を 2〜3時間で作成してもらいたいと思って 適当に弁護士の事務所に飛び込むと、10万円前後の作成料 を請求される(かもしれない)、というところでしょうか。
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2 | 契約書の記名(又は署名)・押印 |
契約書は、通常、最後のページに記名・押印欄があります。
契約当事者が 会社などの場合は、氏名欄には、会社名、代表者であることを示す肩書き、氏名 を記入します。
(例) ○○○○株式会社
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3 | 契約書の契印・割印 |
契約書が袋とじ(製本)されている場合には、通常、裏表紙に「契印」を押します。
契印は、ひとつの契約書につき、契約当事者 全員分 の印が必要です。
契印は、裏表紙だけに押します。おもて表紙には押す必要はありません。
下の写真は、契約当事者が2人の場合の例です。
押印の位置関係には決まりはありません。
契約書最後のページの署名・押印欄の印鑑と 契印の印鑑は、同じ印鑑 を使用してください。
なお、この方法以外に、袋とじした契約書のすべての見開きの継ぎ目に 押印する方法もあります。
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4 | 契約書と収入印紙 |
契約書が課税文書にあたる場合には、契約書に収入印紙を貼ります。
収入印紙は、契約当事者のどちらが貼ってもかまいません。
収入印紙を貼る位置は、特に決まっていません。
収入印紙を貼ったら、「消印」をします(消印は俗に割印と呼ばれることもあります)。
消印は、契約書作成者全員が押すのが原則ですが、だれか一人だけが押すということでも構いません。
消印をする際には、収入印紙と用紙をまたぐように印鑑を押してください。
契約書に収入印紙が貼られていない場合でも 契約書自体は有効です。
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5 | 契約書の袋とじの仕方 |
契約書の袋とじの仕方です。
写真の用紙はA4サイズです。 |
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6 | 袋とじしない製本の仕方 |
契印とは、契約書が複数枚の用紙で構成されている場合に、それらのすべての用紙が書面として一体であることを示すために、署名・押印欄以外にも印鑑を押すものです。
写真は、おもて表紙も裏表紙も無しで綴じてあります。 |
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7 | 印紙税 |
契約の種類によっては、契約書に記載された金額が一定額以上になると 契約書が課税文書となり、印紙税がかかります。
課税物件表(印紙税法 別表1)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)を証明する目的で作成された文書のうち、非課税文書に該当しないものが、課税文書となります。
非課税文書とは課税物件表に掲げられている文書のうち、次のいずれかに該当する文書をいいます。
1.課税物件表の非課税物件欄に規定する文書
国税庁ホームページから引用 |
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